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2023.09.01 コラム

「電子マネー」も遺品


 

こんにちは、遺品整理のリアライフです。
弊社ではpaypayのお支払いにも対応しており、
電子マネーの便利さを昨今はとくに感じますね。

 

ATMでの硬貨の取り扱いにも手数料がかかり、これを機に電子マネーを使い始めた方も多いかと思います。

ところでこの電子マネー・・・もし残高を残したままになるとどうなるのでしょう?

 

 

実は電子マネーの多くは譲渡不可という扱いで、持ち主が亡くなっても必ずしも遺族に引き継げるとは限らないようです。

しかしデジタル遺品という考え方が広まりつつある世情を受けて、paypayなどは利用規約で相続又は承継できるようになっています。

他のサービスでも「個人で問い合わせ」することで、引き継げるようです。もし、お心当たりがあればお試しくださいね。

 

 

しかし、これらはあくまで故人がサービスを利用していることを知っており、かつ

スマホにロックがかかっておらず、自由に操作できる状態にあってこそ実行できることです。

 

 

 

デジタル遺品の取り扱い、その中身に困ったらリアライフにご相談くださいね。

生前・遺品整理はもちろん、デジタル遺品もプロとの提携でお悩みを解決いたします。

 

リアライフ愛媛では相談料や見積もりは無料となります。
わかりやすく丁寧な説明を心がけておりますので気になることからでもまずは、お気軽にご相談ください。

 

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